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定款
第1章 総 則
(名 称)
- 第1条
- この法人は、一般財団法人ハスカッププラザと称する。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を北海道苫小牧市旭町2丁目9番7号に置く。
- 2
- この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
- 第3条
- この法人は、苫小牧市民及び近隣市町村住民の疾病の予防と早期発見を図ることを目的とし、また地域住民に密着した保健予防活動と生活習慣病予防のための各種健診、各種がん検診、特定健康診査等の実施により地域住民が生涯を通じて心身共に健康で質の高い生活を送ることができる健康保持に貢献し、医療及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
- 第4条
-
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)苫小牧市保健センター及び医療機関の管理及び運営に関すること。
- (2)各種予防接種に関すること。
- (3)総合健診、一般健診、特定健康診査等各種健診の実施に関すること。
- (4)学童、高校心臓病健診の実施に関すること。
- (5)高校及び住民結核健診の実施に関すること。
- (6)各種がん検診の実施に関すること。
- (7)特定保健指導及び生活習慣病無料相談等の実施に関すること。
- (8)各種健康相談に関すること。
- (9)介護福祉事業の施設運営に関すること。
- (10)市指定管理施設における飲食事業及びその他施設の事業運営、そのほか市からの委託業務に関すること。
- (11)市民の健康保持及び健康事業の遂行に必要な人材育成施設の運営に関すること。
- (12)その他健康意識の高揚等この法人の目的を達成するために必要な事業に関すること。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
- 第5条
- この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
- 2
- 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、基本財産管理規程に従うものとする。
(事業年度)
- 第6条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第7条
- の法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 2
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
- 第8条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)正味財産増減計算書
- (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 2
- 前項により理事会の承認を得た書類は、定時評議員会へ提出し、前項第1号の書類についてはその内容を報告し、同項第3号及び第4号書類については、承認を得なければならない。
- 3
- 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
- 4
- この法人は、前項の定時評議員会の終結後停滞なく、法令の定めるところにより、第1項第3号の貸借対照表を公告するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
- 第9条
- この法人に、評議員8人以上10人以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
- 第10条
- 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人の関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)第179条から、195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
- 2
-
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
-
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 当該評議員の使用人
- ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
-
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 理事
- 使用人
- 当該他の同一の団体の理事以外の役員
(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者 -
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議議員を除く。)である者
- 国の機関
- 地方公共団体
- 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- 特殊法人( 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
-
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
(評議員の任期)
- 第11条
- 議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2
- 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3
- 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
- 第12条
- 議員は、無給とする。ただし、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
- 2
- 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第5章 評議員会
(構 成)
- 第13条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
- 第14条
- 評議員会は、次の事項について決議する
- 2
-
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- (1)理事及び監事の選任又は解任
- (2)理事及び監事の報酬等の額
- (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- (5)定款の変更
- (6)残余財産の処分
- (7)基本財産の処分又は除外の承認
- (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
- 第15条
- 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか
必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招 集)
- 第16条
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事が招集するものとする。
- 2
- 評議員は、理事長に対し、評議員の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 3
- 前項による請求があった時は、理事長が遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
- 4
-
次の各号に掲げる場合には、第2項に規定する請求をした評議員は、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。
- 請求の後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
- 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集の通知が発せられない場合
- 5
- 理事長(第4項の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員)は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、評議員会の日時及び場所並びに目的事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
- 6
- 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく評議員会を開催することができる。
(議 長)
- 第17条
- 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から互選により選出する。
(決 議)
- 第18条
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員
を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
-
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)監事の解任
- (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
- (3)定款の変更
- (4)基本財産の処分又は除外の承認
- (5)その他法令で定められた事項
- 3
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。
(決議等の省略)
- 第19条
- 理事長が評議員会の目的である事項について提案をした場合においてその提案につき決議に加わることができる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
- 2
- 理事長が評議員の全員に対し評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
- 第20条
-
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。なお、以下の事項を明記しなければならない。
- (1)会議の日時及び場所
- (2)評議員の現任数
- (3)出席評議員数及び氏名
- (4)議案
- (5)議事の経過の概要及び結果
- 2
- 議事録には、議長及び出席評議員のうちから、その会議において選出された議事録署名人1名以上が署名しなければならない。
第6章 役員
(役員の設置)
- 第21条
-
この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 8人以上14人以内
- (2)監事 2人
- 2
- 理事のうち1人を理事長とし、1人を副理事長、1人を専務理事とする。
- 3
- 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、専務理事をもって同法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第22条
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2
- 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務)
- 第23条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2
- 理事長は、法令及び定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定める職務権限規程により、この法人の業務を分担執行する。
- 3
- 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務の権限)
- 第24条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告書を作成する。
- 2
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3
- 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、その旨を理事会に報告する。
- 4
- 前項の場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を請求することができ、当該請求をした日から5日以内にその請求をした日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(役員の任期)
- 第25条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定期評議会の終結までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 3
- 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4
- 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
(解任)
- 第26条
- 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、評議員会において、決議に加わることができる評議員の3分の2以上をもって決議を行わなければならない。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(役員の親族等割合の制限)
- 第27条
- 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
- 2
- 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。) 及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(役員の報酬等)
- 第28条
- 理事及び監事には、一般財団法人ハスカッププラザ役員報酬規程に基づき報酬を支給する。
なお、報酬には職務を行うために要する費用弁償相当額を含むものとする。
- 2
- 報酬を受領しない役員については、無報酬役員届出書を理事長に提出するものとする。
- 3
- 報酬受領に関する確認を毎年度当初に行うものとする。
第7章 理事会
(構成)
- 第29条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第30条
-
理事会は、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(決議事項)
- 第31条
-
理事会は次の事項について決議する。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事長、副理事長、専務理事、常務理事の選定及び解職
- (3)評議員会の日時、場所及び議事に付すべき事項の決定
- (4)重要な財産の処分及び譲受
- (5)多額の借入
- (6)重要な使用人の選任及び解任
- (7)従たる事務所、その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- (8)内部管理体制の整備
- (9)理事の取引の承認
- (10)事業計画及び収支予算書の承認
- (11)事業報告及び計算書類等の承認
- (12)その他法令に定める事項
- (13)各種運用規程及び規則の制定、変更及び廃止
- (14)その他重要な業務執行に関する事項
(会議の種類及び開催)
- 第32条
- 理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種類とする。
- 2
- 定例理事会は、毎事業年度2回以上開催するものとする。
- 3
- 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集するとき。
- (4)第24条第4項の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集するとき。
(招集)
- 第33条
- 理事会は、前条第3項第3号又は4号の規定により、理事又は監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事が招集する。
- 2
- 理事長は、前条第3項第2号又は第24条第4項に該当する場合には、その日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
- 3
- 理事会の招集通知は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対し、理事会の日時及び場所並びに目的事項等を記載した書面をもって通知を発しなければならない。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮できる。
- 4
- 前項の規定にかかわらず、理事会は理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
- 第34条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに当たる。
(決議)
- 第35条
- 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
- 第36条
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき ( 監事がその提案について異議を述べたときを除く。) は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第37条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長(理事長が欠席した場合にあっては、議長を行った理事)及び監事が記名押印しなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第38条
- この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 2
- 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
- 第39条
- この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の分配の制限)
- 第40条
- この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
- 第41条
- この法人が精算をする場合において有する残余財産は、評議会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(事務局)
- 第42条
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3
- 事務局長等の重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 4
- 前項以外の職員は、理事長が任免する。
- 5
- 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
第10章 委員会
(事務局)
- 第43条
- この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
- 2
- 委員会の委員は、理事会において選任する。
- 3
- 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。
第11章 個人情報の保護ほか
(個人情報の保護)
- 第44条
- この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 2
- 個人情報に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報管理規則による。
(公告)
- 第45条
- この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
- 2
- 前項にかかわらず法人法第128条に定める貸借対照表の公告については、電子公告により行うことができる。
第12章 補則
(委任)
- 第46条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 2
- 個人情報に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報管理規則による。
附則
- 1
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3
- この法人の最初の代表理事は、沖一郎とする。
- 4
- この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
吉 鶴 博 生
高 柳 直 己
小 林 徳 雄
三 上 尚 人
松 浦 務
青 山 勇
加 藤 広 司
志 賀 勉
玉 井 隆
村 田 二 夫
別表
基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第5条関係)
銀行預金30,200千円
付則(令和6年7月23日改訂)
(施行期日)
- 第1条
- この定款は令和6年7月23日から施行する。
保健センター概要
保健センターについて
財務諸表
事業計画・報告