ホーム » 定款

定款

第1章 総    則

(名 称)

第1条
この法人は、一般財団法人ハスカッププラザと称する。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を北海道苫小牧市旭町2丁目9番7号に置く。
  2
この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条
この法人は、苫小牧市民及び近隣市町村住民の疾病の予防と早期発見を図ることを目的とし、また地域住民に密着した保健予防活動と生活習慣病予防のための各種健診、各種がん検診、特定健康診査等を実施するとともに、夜間・休日における初期救急診療事業の実施により地域住民が生涯を通じて心身共に健康で質の高い生活を送ることができる健康保持に貢献し、医療及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. (1)苫小牧市保健センター、苫小牧市夜間・休日急病センター及び医療機関の管理及び運営に関すること。
  2. (2)各種予防接種に関すること。
  3. (3)総合健診、一般健診、特定健康診査等各種健診の実施に関すること。
  4. (4)学童、高校心臓病健診の実施に関すること。
  5. (5)高校及び住民結核健診の実施に関すること。
  6. (6)各種がん検診の実施に関すること。
  7. (7)特定保健指導及び生活習慣病無料相談等の実施に関すること。
  8. (8)各種健康相談に関すること。
  9. (9)介護福祉事業の施設運営に関すること。
  10. (10)市民の健康保持及び健康事業の遂行に必要な人材育成施設の運営に関すること。
  11. (11)その他健康意識の高揚等この法人の目的を達成するために必要な事業に関すること。

第3章 財産及び会計

(基本財産)

第5条
この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
  2
基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。

(事業年度)

第6条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第8条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認 を受けなければならない。
  1. (1)事業報告
  2. (2)事業報告の附属明細書
  3. (3)貸借対照表
  4. (4)正味財産増減計算書
  5. (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  2
前項により理事会の承認を得た書類は、定時評議員会へ提出し、前項第1号の書類についてはその内容を報告し、同項第3号及び第4号書類については、承認を得なければならない。
  3
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
  4
この法人は、前項の定時評議員会の終結後停滞なく、法令の定めるところにより、第1項第3号の貸借対照表を公告するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)

第9条
この法人に、評議員8人以上10人以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第10条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人の関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)第179条から、195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
  2
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  1. (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    1. 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    2. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    3. 当該評議員の使用人
    4. ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    5. ハ又はニに掲げる者の配偶者
    6. ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  2. (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    1. 理事
    2. 使用人
    3. 当該他の同一の団体の理事以外の役員
      (法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    4. 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議議員を除く。)である者
      1. 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      2. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      3. 当該評議員の使用人
      4. ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
      5. ハ又はニに掲げる者の配偶者
      6. ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(評議員の任期)

第11条
議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3
評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第12条
議員は、無給とする。ただし、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
  2
評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第5章 評議員会

(構 成)

第13条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)

第14条
評議員会は、次の事項について決議する
  2
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  1. (1)理事及び監事の選任又は解任
  2. (2)理事及び監事の報酬等の額
  3. (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
  4. (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  5. (5)定款の変更
  6. (6)残余財産の処分
  7. (7)基本財産の処分又は除外の承認
  8. (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第15条
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか
必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

(評議員の報酬等)

第16条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事が招集するものとする。
  2
評議員は、理事長に対し、評議員の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  3
前項による請求があった時は、理事長が遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
  4
次の各号に掲げる場合には、第2項に規定する請求をした評議員は、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。
  1. 請求の後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
  2. 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集の通知が発せられない場合
  5
理事長(第4項の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員)は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、評議員会の日時及び場所並びに目的事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
  6
項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく評議員会を開催することができる。

(議 長)

第17条
評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から互選により選出する。

(決 議)

第18条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員
を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  1. 監事の解任
  2. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  3. 定款の変更
  4. 基本財産の処分又は除外の承認
  5. その他法令で定められた事項
  3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。

(決議等の省略)

第19条
理事長が評議員会の目的である事項について提案をした場合においてその提案につき決議に加わることができる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみ
  2
理事長が評議員の全員に対し評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第20条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。なお、以下の事項を明記しなければならない。
  1. 会議の日時及び場所
  2. 評議員の現任数
  3. 出席評議員数及び氏名
  4. 議案
  5. 議事の経過の概要及び結果
  2
議事録には、議長及び出席評議員のうちから、その会議において選出された議事録署名人1名以上が署名しなければならない。

保健センター概要

保健センターについて

事業紹介

沿革

定款

理念とCSR基本方針

役員名簿

財務諸表

事業計画・報告

特定健診情報

特定保健指導情報

利用者様の権利と義務

パルスリープ貸出

AED無料貸出

アクセス情報