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スリープアイ貸出
日中の眠気による集中力の低下や居眠り運転による事故原因の一つとして、睡眠時無呼吸症候群が注目を浴びています。スリープアイは微妙な圧力の変化から呼吸の変化を抽出する独自の手法で、無呼吸時特有の呼吸状態の変化を検出し、計測するものです。
苫小牧市保健センター
睡眠時無呼吸症候群簡易検査装置貸出規約
(目 的)
- 第1条
- この検診は、苫小牧市内及び周辺市町村の事業者に対して、睡眠時無呼吸症候群簡易検査装置「 以下(スリープアイ)という。」を貸し出して検査することで、睡眠時無呼吸症候群の早期発見と、それに伴う労災や交通事故等を防止することを目的とします。
(貸出機器)
- 第2条
- この検診により貸し出すスリープアイは、苫小牧市保健センター(以下「保健センター」という。)備品のスリープアイとします。
(貸出対象)
- 第3条
- この検診は、苫小牧市内及び周辺市町村の事業者(以下「借受者」という。)を対象者として貸し出すものとします。
(貸出期間)
- 第4条
- この検診によるスリープアイの貸し出しの期間は原則として下記のとおりとし、検診対象者1名につき2日間とします。
なお、期間内の土日祝日は貸出日数に加算するものとします。
(例)4名×2日間=8日間+2日間(土日加算)
(申請手続き)
- 第5条
- 借受者は、原則として貸し出しを受けようとする日の1か月前までに苫小牧市保健センター睡眠時無呼吸症候群簡易検査装置(スリープアイ)貸出申請書によりスリープアイを管理する保健センターの健診事業係へ申請するものとします。
(貸出の決定)
- 第6条
- 貸し出しの申請を受け、原則として貸し出しを受けようとする日の2週間前までに苫小牧市保健センター睡眠時無呼吸症候群簡易検査装置(スリープアイ)貸出結果通知書により貸し出しの通知をするものとします。
(貸出方法)
- 第7条
- 借受者は、保健センターへ来所して借り受けるものとします。
- 2
- 借受者がスリープアイを返却するときは、保健センターへ来所し点検を受けて返却するものとします。
(機器の管理)
- 第8条
- 借受者は、当該スリープアイを常に良好な状態で管理及び使用するものとします。
- 2
- 借受者は、当該スリープアイを目的以外で使用できないものとします。
- 3
- 借受者は、当該スリープアイを転貸又は譲渡できないものとします。
(データ取扱)
- 第9条
- 借受者は、スリープアイの結果データについて管理するものとします。
- 2
- 故意又は過失により結果データを漏洩させた場合、借受者の責任において対応するものとします。
(経 費)
- 第10条
- スリープアイの貸し出し費用は1名につき3,500円(税別)とします。ただし、スリープアイを使用した場合の乾電池に要する経費等消耗品費は借受者が別途負担するものとします。
(破損・紛失)
- 第11条
- 故意又は過失により当該スリープアイを破損又は紛失させた場合は、借受者は速やかに保健センターへ連絡するものとします。
附 則
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
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