ホーム » パルスリープ貸出

睡眠評価装置(パルスリープ)貸出

 日中の眠気による集中力の低下や居眠り運転による事故原因の一つとして、睡眠時無呼吸症候群が注目を浴びています。この検査では睡眠中の呼吸の状態、血液中の酸素飽和度などを同時に測定し、無呼吸低呼吸の有無を知ることができます。検査はご自宅で簡単に行うことができ、テープでセンサを貼り付け、本体のボタンを押して検査をスタートさせ、いつもどおりお休みいただくだけです。検査結果によって精密検査が必要となります。

苫小牧市保健センター
睡眠時無呼吸症候群簡易検査装置貸出規約

(目  的)

第1条
 この検診は、苫小牧市内及び周辺市町村の事業者に対して、睡眠評価装置「 以下(パルスリープ)という。」を貸し出して検査することで、睡眠時無呼吸症候群の早期発見と、それに伴う労災や交通事故等を防止することを目的とします。

(貸出機器)

第2条
 この検診により貸し出すパルスリープは、苫小牧市保健センター(以下「保健センター」という。)備品のパルスリープとします。

(貸出対象)

第3条
 この検診は、苫小牧市内及び周辺市町村の事業者(以下「借受者」という。)を対象者として貸し出すものとします。

(貸出期間)

第4条
 この検診によるパルスリープの貸し出しの期間は、受診人数等を考慮し定めるものとし、期間内の土日祝日は貸出日数に加算するものとします。

(申請手続き)

第5条
 借受者は、原則として貸し出しを受けようとする日の1か月前までに苫小牧市保健センター睡眠評価装置(パルスリープ)貸出申請書によりパルスリープを管理する保健センターの健康事業係へ申請するものとします。

(貸出の決定)

第6条
 貸し出しの申請を受け、原則として貸し出しを受けようとする日の2週間前までに苫小牧市保健センター睡眠評価装置(パルスリープ)貸出結果通知書により貸し出しの通知をするものとします。

(貸出方法)

第7条
 借受者は、保健センターへ来所してパルスリープを借り受けるものとします。
 借受者がパルスリープを返却するときは、保健センターへ来所し点検を受けて返却するものとします。

(機器の管理)

第8条
 借受者は、当該パルスリープを常に良好な状態で管理及び使用するものとします。
2
 借受者は、当該パルスリープを目的以外で使用できないものとします。
3
 借受者は、当該パルスリープを転貸又は譲渡できないものとします。

(データ取扱)

第9条
 借受者は、パルスリープの結果データについて管理するものとします。
 故意又は過失により結果データを漏洩させた場合、借受者の責任において対応するものとします。

(経   費)

第10条
 パルスリープの貸し出し費用は1名につき4,500円(税別)とします。

(破損・紛失)

第11条
 故意又は過失により当該パルスリープを破損又は紛失させた場合は、借受者は速やかに保健センターへ連絡するものとします。

附 則

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

この規約の変更は、令和5年10月1日から施行する。

規程に同意して、貸出申請書のダウンロード

保健センター概要

保健センターについて

事業紹介

沿革

定款

理念とCSR基本方針

役員名簿

財務諸表

事業計画・報告

特定健診情報

特定保健指導情報

利用者様の権利と義務

パルスリープ貸出

AED無料貸出

アクセス情報